開智中学校学則

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開 智 中 学 校 学 則

第 1 章 総 則

( 目 的 )

第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法の小学校教育の基礎の上に小学校を卒業した者に対し、中等普通教育を施すことを目的とする。

( 名 称 )

第2条 本校は、開智中学校と称する。

( 位 置 )

第3条 本校は、埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力字西186番地に置く。

第2章 学級編成及び収容定員

( 課 程 )

第4条 本校の、学級編成及び収容定員は次のとおりとする。本校は、24学級をもって編成し、

960名を定員とする。

第3章 修業年限、学年、学期及び休業日等

(修業年限)

第5条 本校の修業年限は、3年とする。

( 学 年 )

第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

( 学 期 )

第7条 学年を分けて次の3学期とする。第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日、臨時授業及び臨時休業)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

  1. 日曜日

  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

  3. 県民の日 1114

  4. 創立記念日 625

  5. 春季休業日 41日から47日まで

  6. 夏季休業日 721日から831日まで

  7. 冬季休業日 1224日から翌年17日まで

  8. 学年末休業日 321日から331日まで

2 非常災害、その他急迫の事情のあるときは、校長は臨時休業とすることができる。

3 校長は、教育上必要があるとき、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行うことができる。

4 校長は、創立記念日等の休業日を臨時に変更することができる。

第4章 入学、退学、転学及び休学等

(入学資格)

第9条 本校に入学することができる者は、小学校を卒業した者又はこれに準ずる学校を卒業した者とする。

(転入学又は編入学資格)

10条 第2学年以上に転入学又は編入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ前学年の課程を修了したと同等以上の学力を有すると認められる者とする。

(入学許可)

11条 入学の許可は、選考のうえ校長がこれを行う。

(出願手続)

12条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書等をその他必要書類に選抜料をそえ、願い出なければならない。

(入学手続)

13条 入学を許可された者は、すみやかに保証人連署の誓約書その他の必要書類に施設費をそえて提出しなければならない。

2 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。

(転学及び退学)

14条 生徒がやむを得ない事情によって転学又は退学しようとするときは、その事由を具し、保証人連署のうえ校長に願い出て許可を受けなければならない。

(再入学)

15条 前条の規定により、転学又は退学した者が再入学を願い出たときは、その事由により許可することがある。

(欠席、休学)

16条 生徒が病気その他やむを得ない事由により欠席するときは、保護者はその理由を明記し、届け出なければならない。

2 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、休学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事由を明記し、必要書類をそえ願い出て、校長の許可を受けなければならない。

3 前項の休学期間は、当該年度間とする。

( 復 学 )

17条 前条第2項の規定により、休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者はその事由を明記し、必要書類をそえ願い出て、校長の許可を受けなければならない。

(出席停止)

18条 生徒が病気その他の事由により、他の生徒の教育の妨げがあるとき、教育上必要な場合に限り、その生徒の出席停止を命ずることがある。伝染病にかかり、又はそのおそれがあるとき、その他必要があると認めるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることがある。

( 忌 引 )

19条 生徒が親族の死亡により忌引休みを願い出たときは、これを許可することがある。

(身上事項の異動の届出)

20条 生徒及び保護者、保証人の氏名、住所の変更等身上事項について異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。

第5章 教育課程、学習評価及び卒業

(教育課程)

21条 本校の教育課程は、教科並びに各教科以外の特別教育活動及び学校行事等により編成し、その教科、科目及び時間数は、別表(第一)のとおりとする。

(学習評価)

22各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績その他を合わせ評価し、学年末において認定する。

( 卒 業 )

23条 前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。

第 6 章 教 職 員 組 織

(教職員組織)

24条 本校に次の職員を置く。

  1. 校 長 1 名

  2. 教 頭 1 名 以 上

  3. 教 諭 48 名

  4. 養 護 教 諭 1 名

  5. 司 書 教 諭 1 名

  6. 講 師 若 干 名

  7. 事 務 職 員 5 名

  8. 学 校 医 1 名

  9. 学 校 歯 科 医 1 名

  10. 学 校 薬 剤 師 1 名

2 前項の職員以外に次の職員を置くことができる。

  1. 主 幹 教 諭 1 名 以 上

  2. 指 導 教 諭 1 名 以 上

3 校長は、校務を総括し、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を補佐し、校務を整理する。

5 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育を司る。

6 指導教諭は、生徒の教育を司り、並びに教諭その他の教員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導助言を行う。

7 前4項以外の教職員は、それぞれ校務を分掌する。

第7章 授業料及び選抜料等

(授業料及び選抜料等)

25条 本校の授業料及び選抜料等の金額については、別表(第二)のとおりとする。

2 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

3 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらずその始期の属する月の翌月から授業料を免除することがある。

4 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を3月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。

5 すでに納入した授業料及び選抜料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還する。

第 8 章 賞 罰

( 表 彰 )

26条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。

( 懲 戒 )

27条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に対して懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 生徒に対して行う懲戒のうち、退学及び訓告の処分は、校長が行う。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うことができる。

1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

2)学業が著しく劣り成業の見込みがないと認められる者

3)正当の理由がなく出席が常でない者

4)学校の秩序を乱した者、その他生徒としての本分に反した者

第 9 章 雑 則

( 雑 則 )

28条 この学則の施行に関し、必要な事項は、校長が別に定める。

附 則 (平成9年3月28日認可)

この学則は、平成9年4月1日から施行する。附 則 (平成11年11月29日認可)

1.この学則は、平成12年4月1日から施行する。

2.収容定員については、第4条の規定にかかわらず平成12年度から平成13年度までの間次の表のとおりとする。

区 分

第1学年

第2学年

第3学年

合 計

平成12年度

120人

108人

108人

336人

平成13年度

120人

120人

108人

348人

附 則 (平成12年1月31日受理)

この学則は、平成12年4月1日から施行する。

2.別表(第二)中「授業料315,000円とあるのは、施行前に在籍中の生徒にあっては、なお、従前の例による。

附 則 (平成13年9月25日認可)

この学則は、平成14年4月1日から施行する。

2.収容定員については、第4条の規定にかかわらず平成14年度から平成15年度までの間次の表のとおりとする。

区 分

第1学年

第2学年

第3学年

合 計

平成14年度

160人

120人

120人

400人

平成15年度

160人

160人

120人

440人

附 則 (平成15年4月17日受理)

この学則は、平成15年4月1日から施行する。附 則 (平成15年10月27日認可)

この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2.収容定員については、第4条の規定にかかわらず平成16年度から平成17年度までの間次の表のとおりとする。

区 分

第1学年

第2学年

第3学年

合 計

平成16年度

240人

160人

160人

560人

平成17年度

240人

240人

160人

640人

附 則 (平成17年10月28日受理)この学則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年7月11日受理) この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成19年7月3日受理)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。附 則 (平成20年2月20日受理)

この学則は、平成20年4月1日から施行する。附 則 (平成20年7月31日認可)

1.この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2.収容定員については、第4条の規定にかかわらず平成21年度から平成22年度までの間次のとおりとする。

区分

第1学年

第2学年

第3学年

合計

平成21年度

320人

240人

240人

800人

平成22年度

320人

320人

240人

880人

附 則(平成21914日受理)

この学則は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成211124日受理)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成22510日受理)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成221227日受理)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成23年 月 日受理)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第一)

第21条に定める教科、科目及び時間数は、下表のとおりとする。

区 分

1年

2年

3年

時間数

時間数

時間数

一貫部

総合部

一貫部

総合部

必修教科

国語

175

180

175

175

210

社会

140

105

140

105

140

数学

210

245

210

245

140

理科

140

140

140

140

140

音楽

45

45

35

35

35

美術

45

45

35

35

35

保健体育

90

105

90

105

90

技術・家庭

70

70

70

70

35

外国語

245

210

195

160

245

道 徳

35

35

35

35

35

特別活動

35

35

35

35

35

選択教科

数学

70

外国語

50

50

総合的な学習

65

65

70

70

70

総授業時数

1295

1280

1280

1260

1280

別表(第二)

第25条に定める授業料及び選抜料等の金額は下表のとおりとする。

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(単位:円)

学 年

項 目

1 年

2 年

3 年

授 業 料

360,000

360,000

360,000

施 設 費

200,000

100,000

100,000

教 育 充 実 費

70,000

70,000

70,000

冷 暖 房 費

8,000

8,000

8,000

選 抜 料 20,000

2 転入学生の転入時の施設費は、1年次の額とする。