開智小学校学則
開智小学校 学 則
第 1 章 総 則
( 目 的 )
第1条 本校は、教育基本法第1条および学校教育法第17条に従い、児童の心身の発達に応じて初等普通教育を施すことを目的とする。
( 名 称 )
第2条 本校は、開智小学校と称する。
( 位 置 )
第3条 本校は、埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力字西186番地に置く。
第 2 章 学級編成及び収容定員
( 課 程 )
第4条 本校は18学級をもって編成し、720名を定員とする。
第 3 章 就業年限、学年、学期、休業日
(就業年限)
第5条 本校の就業年限は、6年とする。
( 学 年 )
第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
( 学 期 )
第7条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで 第2学期 9月1日から12月31日まで第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日、臨時授業及び臨時休業)
第8条 休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に規定する休日
(3) 県 民 の 日 11 月 14 日
(4)創立記念日 6月25日
(5)春季休業日 4月1日から4月7日まで
(6)夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(7)冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(8)学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(9)土曜日 毎月第2土曜日、第4土曜日(小学校1年生から4年生まで)
2 非常災害、その他急迫の事情のあるときは、校長は臨時休業とすることができる。
3 校長は、教育上必要があるとき、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行うことができる。
4 校長は、創立記念日等の休業日を臨時で変更することができる。
第 4 章 教育課程、学習評価及び卒業
(教育課程)
第9条 本校における教育課程は、別表(第一)のとおりとする。
(学習評価)
第10 条 各学年の課程の修了は、児童の平素の成績その他を合わせ評価し、学年末において認定する。
( 卒 業 )
第11 条 本校所定の課程を終了したものには卒業証書を授与する。
第 5 章 入 学
(入学時期)
第12 条 入学の時期は、学年の始めを原則とする。
(出願手続)
第13 条 本校に入学を希望する者は、別に定めるところの書類に選抜料をそえて出願しなければならない。
(入学許可)
第14 条 本校に入学を希望する者については、選考のうえ校長がこれを行う。
(入学手続)
第15 条 入学考査に合格した者の保護者は、速やかに所定の手続を完了して入学の許可を受けなければならない。
第 6 章 休 学 ・ 転 学 ・ 退 学
( 休 学 )
第16 条 病気欠席が長期にわたる児童で保護者から願い出(医師の診断書添付)があった場合は、1か年以内の休学を許可する。
( 復 学 )
第17 条 休学期間が終わった場合は、直ちに復学届(医師の診断書添付)を出さなければならない。
( 転 学 )
第18 条 やむを得ない事情で転学しようとする場合は、その理由を具申して届出をしなければならない。
( 退 学 )
第19 条 病気その他の事由により退学しようとする者に対しては願出により退学を許可することがある。
第 7 章 教 職 員 組 織
(教職員組織)
第20 条 本校に次の職員を置く。
(1) 校 長 1 名
(2) 教 頭 1 名 以 上
(3) 教 諭 36 名
(4) 養 護 教 諭 1 名
(5) 司 書 教 諭 1 名
(6) 事 務 職 員 3 名
(7) 講 師 若 干 名
(8) 学 校 医 1 名
(9) 歯 科 医 1 名
(10) 薬 剤 師 1 名
2 前項の職員以外に次の職員を置くことができる。
-
主 幹 教 諭 1 名 以 上
-
指 導 教 諭 1 名 以 上
3 校長は、校務を総括し、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長の指示を受け校務を整理する。
5 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育を司る。
6 指導教諭は、生徒の教育を司り、並びに教諭その他の教員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導助言を行う。
7 職員の校務分掌は、校長が別に定める。
第 8 章 授業料、入学金及び選抜料等
(授業料、入学金及び選抜料等)
第21 条 本校の授業料、入学金及び選抜料等の金額については、次のとおりとする。入学金 250,000 円
授業料(年額) 370,000 円施設設備費(年額) 165,000 円教育充実費(年額) 65,000 円冷暖房費(年額) 8,000 円
選 抜 料 30,000 円
2 児童が在籍中は、出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
3 児童が休学したときは、前項の既定にかかわらずその始期の属する月の翌月から授業料を免除することがある。
4 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を3月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。
5 すでに納入した授業料、入学金及び選抜料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還する。
第 9 章 賞 罰 そ の 他
( 表 彰 )
第22 条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。
( 懲 戒 )
第 23 条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童に対して懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 児童に対して行う懲戒のうち、退学及び訓告の処分は、校長が行う。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する児童に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学業が著しく劣り、成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなく出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱した者、その他児童としての本分に反した者
第 24 条 前条に規定するもののほか、児童が性行不良で他の児童の教育に妨げがあるとき、教育上必要な場合に限り、校長は保護者に対しその児童の出席停止を命ずることができる。
第 10 章 雑 則
( 雑 則 )
第25 条 この学則の施行に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
附 則(平成16 年3 月31 日認可)
この学則は、平成16年4月1日から施行する。附 則(平成18 年7 月11 日受理)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成 20 年 7 月 31 日認可)
1.この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2.収容定員については、第4条の規定にかかわらず平成21年度から平成25年度までの間次のとおりとする。
区分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
第4学年 |
第5学年 |
第6学年 |
合計 |
平成21年度 |
120 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
520 人 |
平成22年度 |
120 人 |
120 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
560 人 |
平成23年度 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
80 人 |
80 人 |
80 人 |
600 人 |
平成24年度 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
80 人 |
80 人 |
640 人 |
平成25年度 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
120 人 |
80 人 |
680 人 |
附 則(平成21 年9 月14 日受理)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22 年5 月10 日受理)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成22 年12 月27 日受理)
この学則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成23 年 月 日受理)
この学則は、平成23年4月1日から施行する。